台湾俳優のダレン・ワン(王大陸)をめぐる個人情報不正取得事件で、新たな司法判断が下された。台湾メディアの報道によると、新北地方法院は4月22日、ダレン・ワンが関与した二つの個人情報調査案件について一審判決を言い渡した。
裁判所は、ダレン・ワンが交際相手とされる闕沐軒が金銭トラブルに巻き込まれた際、被害金の回収を目的として潘姓の男性の個人情報を不正に取得した件について、個人情報保護法違反に該当すると認定した。その結果、懲役6カ月の判決が言い渡され、罰金による代替措置も認められた。

一方で、兵役逃れを仲介したとされる陳志明の所在確認を目的に個人情報を調査した件については、裁判所は犯罪成立を認めず、無罪判決を下した。
今回の事件では、複数の関係者にも判決が下されている。闕沐軒には懲役6カ月、ダレン・ワンの友人である游翔閔には懲役3カ月が言い渡され、いずれも罰金による代替が可能とされた。また、当時台北市警察の関係者だった劉居榮には文書偽造の罪で懲役1年4カ月の判決が下された。
さらに、四海ギャング海英堂の関係者とされる陳子俊および陳柏均兄弟にも、それぞれ懲役3カ月の判決が言い渡され、こちらも罰金による代替措置が認められた。
報道によれば、ダレン・ワンは過去に兵役逃れの手続きを依頼するため、陳志明に360万台湾ドルを支払っていたという。その後、相手が約束を果たしていないと疑い、知人を通じて警察内部システムを利用し、陳の個人情報を調査したとされる。
また別の案件では、闕沐軒が潘姓の男性に約400万台湾ドルをだまし取られたとして、その資金回収を目的に関係者へ協力を求め、結果的に親族の個人情報が違法に取得されたとされている。
検察側は、個人情報保護法違反、公文書偽造、公務員による機密漏えいなどの罪で関係者を起訴していた。今回の判決を受け、今後控訴が行われるかどうかにも注目が集まっている。